2018年2月20日火曜日

裁量労働制って残業代が出るの?

    なんと!一定の残業代が出るというのだが,大学にいた者としての印象では残業代は出ない。一応は給料は正当に評価されて設定されたものという前提の下,大学人の働き方を裁量労働制と呼んでいるが,その場合は,1) 5分でもいいから出勤して正規の通勤手当を消費すること,2) 出張でない限り任地にはいるが,その任地のどこにいるかは問わないものの,やるべき仕事はして成果をあげること,3) 平日の22時から翌日の6時までと週末は事前の届出無しには超過勤務をしないこと(これって自宅でもするなということではなかった),4) 一ヶ月にある時間数以上の超過勤務をしないこと,5) ただし超過勤務手当ては一切無く,6) 一応の勤怠管理上は 8:30~17:15 が勤務時間で休憩を 45 分入れること,という制限があるものだと認識している。
    実際には,適当な時刻に出勤し,適当な時刻に帰宅し,勤怠管理表には「適切に」記載し,サービス残業も「適切に」実施し,週末等も「適切な」行動をするということになり,結局は 8 時間労働よりははるかに長い時間仕事をするのが裁量労働制であるという認識を持っている。だって,寝ていて夢の中でも計算したり論文書いたりしているしね。呵呵。結局は,政府が推奨する裁量労働制っちゅうのはサービス残業を十分にすることと等価ではないかと感じている・・・のは僕だけだろうか。
    ところで「東京オリパラ」!!! なんじゃぁそりゃぁ! なんでそんなに省略するかねぇ。